○羊蹄山麓環境衛生組合議会会議規則
平成19年3月29日
議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の屈出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、当該議員の選任後最初の会議において、議長が定める。
2 欠員補充により新たに選任された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
(休会)
第10条 組合の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき、又は会議中に退席者があって定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案をそなえ、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第21条 議事日程に記載した事件の議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(議事日程の終了及び延会)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第24条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第26条 投票を行うときは、議長は、職員に所定の投票用紙を議員に配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第27条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
(投票の終了)
第28条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第29条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
(指名推選)
第32条 議長は、議会に諮って異議がないときは、第23条の選挙につき法第118条第2項の規定により指名推選の方法を用いることができる。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑に付さなければならない。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(討論及び表決)
第37条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議事の継続)
第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可)
第39条 発言は、すべて議長の許可を得た後でなければならない。
(討論の方法)
第40条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第41条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第42条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第43条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第44条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
(議事進行に関する発言)
第45条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第46条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(一般質問)
第46条の2 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 質問の順序は、議長が定める。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
(緊急質問等)
第46条の3 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第46条の4 質問については、第43条(質疑の回数)の規定を準用する。
(発言の取消し又は訂正)
第47条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第48条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第49条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(挙手による表決)
第50条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者に挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(投票による表決)
第51条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
(記名及び無記名の投票)
第52条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。
(簡易表決)
第53条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
(準用規定)
第54条 記名又は無記名投票を行う場合には、第4章の規定を準用する。
第8章 請願
(請願書の記載事項等)
第55条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第56条 議長は、議会の採択した請願で、組合長その他関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第57条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第58条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第59条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第60条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第61条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第62条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第63条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(議長の秩序保持権)
第64条 法又は、この規則に定めるもののほか、すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第12章 会議録
(会議録の記載事項)
第65条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 会議に付した事件
(8) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(9) 選挙の経過
(10) 議事の経過
(11) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第66条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
第13章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第67条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決める。
2 この規則に定めるものを除くほか、組合議会の会議に関し必要な事項はその都度、議長が会議に諮って決める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。