○羊蹄山麓環境衛生組合規約

平成19年1月24日

後地政第4222号指令

羊蹄山麓環境衛生組合規約(昭和43年5月1日地方第751号指令)の全部を変更する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、羊蹄山麓環境衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町村)

第2条 組合は、次の町村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。

ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町及び倶知安町

(組合の共同処理事務)

第3条 組合は、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の処理に関する事務を共同で処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、北海道虻田郡倶知安町字比羅夫266番地3に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とする。

2 組合議員は、関係町村の議会の議員のうちから、当該関係町村の議会で選挙した者2人とする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町村の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、関係町村の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 組合議員が欠けた場合は、当該関係町村の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(組合議会の議長及び副議長)

第7条 組合議会は、議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任方法)

第8条 組合に組合長及び副組合長各1人を置く。

2 組合長は、関係町村長の互選による。

3 副組合長は、組合長の属する町村の副町村長をもって充てる。

4 組合長に事故あるときは、副組合長がその職務を代理する。

(組合長及び副組合長の任期)

第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係町村の長及び副町村長としての任期による。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、組合長が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、職員のうちから組合長が命ずる。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(組合の経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、関係町村の負担金、手数料及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、し尿等処理施設の新改築に伴う経費並びに通常の運営及び維持管理に要する諸経費に充てるものとし、その負担割合は、投入割60パーセント、均等割20パーセント及び人口割20パーセントとする。ただし、人口の算定は、直近の国勢調査人口による。

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。

附 則

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際、現にこの規約による変更前の羊蹄山麓環境衛生組合規約(以下の変更前の規約」という。)第5条第2項に規定する組合議員の任期は、この規約による変更後の羊蹄山麓環境衛生組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条及び第6条の規定にかかわらず次の各号に定める議員の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 変更前の規約第5条第2項に規定する組合議員のうち関係町村長である者 平成23年4月30日

(2) 変更前の規約第5条第2項に規定する組合議員のうち関係町村の議会の議員である者 関係町村の議会の議員としての任期の末日

3 この規約の施行の際、現に在職する組合の組合長又は副組合長は、この規約による変更後の規約第8条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その任期中に限りなお従前の例により在職するものとする。

羊蹄山麓環境衛生組合規約

平成19年1月24日 後地政第4222号

(平成23年1月7日施行)