○交通法規に違反し、又は交通事故を起こした職員に対する処分の審査基準

平成20年1月1日

訓令第1号

交通法規に違反した者及び交通事故を起こした者に対する処分の審査基準(昭和43年倶知安町訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職員が車両等の交通により道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したとき(以下「交通法規違反」という。)又は人の死傷若しくは物の損壊をした場合(以下「交通事故」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第3号の規定に基づく当該職員に対する懲戒処分及びその他の処分(以下「処分」という。)の審査が公平かつ適切に行われることを目的とする。

(対象となる交通事故)

第2条 この基準の対象となる交通事故とは、公務又は公務外を問わず道路交通法第2条第1項第8号に掲げる車両の交通によるものとする。

(審査の原則)

第3条 交通法規違反をした職員又は交通事故を起こした職員に対する処分の審査に当たっては、その職員の勤務の状態、日常の勤務成績及び過去における交通事故(その職員の直接の責任により処分を受けたものに限る。以下同じ。)の有無並びに司法当局(警察署、検察庁及び裁判所をいう。)の判定及び決定等を総合的に勘案して独自の判断により行うものとする。

(審査の区分)

第4条 審査は、次の区分により行うものとする。

(1) 飲酒運転での交通法規違反又は交通事故

(2) 飲酒運転以外での交通事故

(3) 交通法規違反(飲酒運転によるものを除く。)

(飲酒運転による交通法規違反及び飲酒運転で交通事故を起こした場合の処分の基準)

第5条 職員が飲酒運転による交通法規違反及び飲酒運転で交通事故を起こした場合の処分は、次の各号に掲げる事故又は違反の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な重症を負わせたとき 免職

(2) 酒酔い運転で人に傷害を負わせたとき 免職又は停職

(3) 酒酔い運転をしたとき 免職、停職又は減給

(4) 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な重症を負わせたとき 免職又は停職

(5) 酒気帯び運転で人に傷害を負わせたとき 免職、停職又は減給

(6) 酒気帯び運転をしたとき 停職又は減給

(7) 第2号又は第4号の場合で救護措置義務違反をしたとき 免職

(8) 第5号の場合で救護措置義務違反をしたとき 免職又は停職

(9) 第3号又は第6号の場合で物損事故を起こし危険防止等の措置義務違反をしたとき 免職又は停職

(飲酒運転以外で交通事故を起こした場合の処分の基準)

第6条 職員が飲酒運転以外で交通事故を起こした場合の処分の軽重の判定は、次の各号に掲げる責任度(事故発生の原因が車両等を運転していた職員にある場合の問われるべき責任の度合いをいう。)及び被害度(事故によって人に与えた被害又は物その他に被害を与えたときの程度をいう。)に応じ、当該各号に定める点数によって行う。

(1) 責任度

 運転者として十分に注意して全く責任がないと認められるとき 0点

 双方に責任があり相手方の責任が大きいと認められるとき 20点以下

 双方に責任がありその度合いが半々と認められるとき 30点以下

 双方に責任があり当方の責任が大きいと認められるとき 40点以下

 相手方に責任がないと認められるとき 50点以下

(2) 被害度

 人が死傷した場合

(ア) 運転者として十分注意し全く責任がないと認められるとき 10点以下

(イ) 軽傷(1ヶ月未満の治療日数を必要とするものをいう。)のとき 20点以下

(ウ) 重傷(1ヶ月以上の治療日数を必要とするものをいう。)のとき 35点以下

(エ) 人が死亡したとき 50点以下

 物その他に被害を与えたとき 10点以下

2 前項の規定により事故を起こした職員の責任度及び事故による被害度に基づく合計点数を算定し、次の各号に定める点数に応じ当該各号に定める処分を行う。

(1) 10点以上20点以下 注意

(2) 21点以上30点以下 厳重注意

(3) 31点以上50点以下 訓告

(4) 51点以上70点以下 戒告

(5) 71点以上80点以下 減給

(6) 81点以上99点以下 停職

(7) 100点以上 免職

(交通法規違反(飲酒運転によるものを除く。)の処分の基準)

第7条 職員が交通法規違反(飲酒運転によるものを除く。)をしたときの処分の基準は、次の各号に掲げる違反の種類に応じ、当該各号に定める処分を行う。

(1) 無免許運転をした者又は著しい速度超過(交通反則通告制度の対象となるものを除く。)をしたとき 停職、減給又は戒告

(2) 交通反則通告制度の対象となる違反をしたとき 厳重注意又は注意

2 飲酒運転と知りながら車に同乗した職員又は運転することを知りながら飲酒を勧めた職員も原則として飲酒運転をした職員と同様の処分をする。

3 管理、監督の地位にある職員に対する前2条又は前2項の規定に基づく処分をするときは、該当する処分の次に重い処分とする。

(過去に交通法規違反又は交通事故を起こした職員の加重処分)

第8条 過去に交通法規違反又は交通事故を起こした職員に対する処分は、次のとおりとする。

(1) 10点未満の事故を過去2年以内に2回起こしたときは、厳重注意処分とする。

(2) 過去に処分を受けた者が2年以内に再び交通法規違反又は交通事故を起こしたときは、その基準に該当する処分の次に重い処分とする。

(報告義務違反)

第9条 職員が交通法規に違反し、又は交通事故を起こした事実を報告せず又は隠蔽したときは、その基準に該当する処分の次に重い処分とする。

(勤務成績の認定)

第10条 職員がこの基準の規定により処分を受けたときは、原則として良好な成績で勤務しなかったものとし、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)第4条に規定する昇給については、次に掲げる処分の種類に応じ当該各号に定める号俸数とする。

(1) 停職 処分を受けた者の昇給号俸数から次に掲げる号俸数を減じて得た号俸数

 停職期間が1日以上3月以下 3号俸

 停職期間が3月を超え6月以下 4号俸

(2) 減給 処分を受けた者の昇給号俸数から2号俸を減じて得た号俸数

(3) 戒告 処分を受けた者の昇給号俸数から1号俸を減じて得た号俸数

(交通事故が公務上のものであるときの管理、監督者の処分)

第11条 交通事故が公務上のものであるときにおいては、交通事故を起こした職員の処分の種類に応じ、当該各号に定める処分を管理、監督の地位にある職員に対して行う。

(1) 厳重注意又は訓告のとき 注意

(2) 戒告又は減給のとき 厳重注意

(3) 停職のとき 訓告

(4) 免職のとき 減給又は戒告

附 則

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

交通法規に違反し、又は交通事故を起こした職員に対する処分の審査基準

平成20年1月1日 訓令第1号

(平成20年1月1日施行)