○職員の自家用自動車による旅費の支給に関する規則

平成15年4月23日

規則第36号

倶知安町職員の自家用自動車による公務旅行する場合の旅費支給に関する規則(平成9年倶知安町規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けた自家用自動車(自己の所有に限る。以下「準公用車」という。)を使用して旅行をする場合の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準公用車の許可)

第2条 職員は、自家用自動車を準公用車として許可を受けようとするときは、準公用車許可申請書(別記様式第1号)により任命権者の許可を受けなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について適当と認めるときは、これを許可するものとする。

(損害保険への加入等)

第3条 任命権者は、前条の規定により準公用車として許可する場合は、当該職員が次の各号に定める損害保険に加入していることを確認しなければならない。

(1) 自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険

(2) 自動車任意保険(対人・無制限、対物・1,000万円以上)

2 準公用車の使用による交通事故で他に損害を与えた場合は、当該事故による損害賠償額のうち、前項各号の損害保険契約による保険金相当額について、当該準公用車の所有者である職員が負担するものとする。

(旅行区域)

第4条 準公用車を使用して旅行することができる区域は、次に定める区域とする。

(1) 後志管内、石狩管内及び胆振管内

(2) 前号に掲げる区域のほか、旅行の都度、任命権者が特に必要と認める区域。ただし、北海道内に限る。

(車賃の支給)

第5条 条例第8条第3項の規定により準公用車の所有者に支給する車賃は、次の各号に定める費用の区分に応じて、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 燃料費 1キロメートル当たり10円

(2) 車両の維持管理費 1キロメートル当たり10円

(他の職員の同乗)

第6条 準公用車に当該準公用車の所有者以外の職員が同乗しようとするときは、任命権者から同乗者としての旅行命令を受けなければならない。

(出張命令簿等の記載)

第7条 準公用車を使用して旅行する場合には、準公用車を使用する旨並びに当該準公用車の使用者の氏名及び前条の規定により同乗者としての旅行命令を受けた者の氏名を出張命令簿(倶知安町職員の旅費支給規則(昭和30年倶知安町規則第5号)別記様式第1号)、支出負担行為票(旅費)(倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)別記様式第71号)及び支出命令票(旅費)(倶知安町財務規則別記様式第77号)に記載しなければならない。

(遠隔地の勤務庁に在勤する職員に対する車賃の支給)

第8条 サン・スポーツランドくっちゃん及び倶知安町清掃センター(以下この項及び次項において「遠隔地の勤務庁」という。)に勤務する職員が公務のため勤務庁と本庁との間を往復する場合に準公用車を使用するときは、準公用車使用記録簿(別記様式第2号)に所要事項を記載して、所属長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、本庁に勤務する職員が遠隔地の勤務庁の職員を兼務又は遠隔地の勤務庁の職の事務取扱を命ぜられ、本庁と遠隔地の勤務庁との間を公務のため往復する場合について準用する。

3 前2項の規定により準公用車を使用した場合における車賃は、準公用車を使用した日の属する月ごとにまとめたうえ、その翌月中に支給するものとする。この場合において出張命令簿、支出負担行為票(旅費)及び支出命令票(旅費)には、当該月における車賃の合計額を記載したうえ、当該職員に係る準公用車使用記録簿の写し(当該月分)を添付しなければならない。

(この規則により難い場合の措置)

第9条 準公用車を使用して旅行をする場合において、特別の事情によりこの規則により難いときは、町長の許可を得て別段の取扱いをすることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降の旅行から適用する。

附 則(平成16年6月25日規則第28号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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職員の自家用自動車による旅費の支給に関する規則

平成15年4月23日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)