○職員の日額旅費の支給に関する規則

平成15年3月10日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号。以下「旅費条例」という。)第23条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修等に伴う日額旅費)

第2条 職員が5日以上の長期間の研修(人事交流及び視察に係る研修を除く。)又は講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため宿泊を伴う旅行命令を受けて出張し、用務地に滞在する場合には、当該職員に対し、旅行日(旅行日の初日が研修等の期間の初日である場合を除く。次項において同じ。)を除き滞在する日1日につき別表第1に定める日額旅費を支給する。

2 職員が次に掲げる出張をする場合は、前項の規定に関わらず、旅行日を除き滞在する1日につき別表第1に定める日額旅費を支給する。

(1) 自治大学校での研修

(2) 市町村職員中央研修所での研修

(3) 全国市町村国際文化研修所での研修

3 職員が国又は道等との人事交流により長期研修の目的のために出張し、用務地に滞在する場合には、当該職員に対し、旅行日を除き滞在する日1日につき別表第2に定める日額旅費を支給する。

(普通旅費の支給)

第3条 次に掲げる場合の旅費は、旅費条例第6条第1項に定める普通旅費を支給する。

(1) 最初の用務地に到着した日まで及び用務終了後最後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費。ただし、旅行日の初日が研修等の期間の初日である場合は、日当及び宿泊料を除く。

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(3) 前条第1項及び第2項に規定する以外の研修等を受けるための旅費

(日額旅費と普通旅費が競合する場合)

第4条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。

(旅費の調整)

第5条 日額旅費は、滞在が長期間にわたる場合、公用の施設を利用して宿泊した場合その他別表第1に掲げる額を支給した場合において不当に実費を超えて支給することとなる場合は、これを減額することができる。

2 別表第1に規定する日額を超える宿泊料等を支払うことによりこの規則の規定による日額で旅行することが困難である場合には、第3条第1号及び第2号の規定の適用を受ける場合を除き、現に支払を要する宿泊料の額(旅費条例別表第1に定める宿泊料の額を限度とする。)旅費条例別表第1に定める日当の額の合計額を日額旅費として支給することができる。

3 第3条第3号の規定により支給する旅費は、特定の宿泊施設を利用するとき、又は旅費額等が明示されているときは、宿泊料を調整して支給することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長と協議して定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月1日規則第21号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

日額

公用の宿泊施設その他これに類する施設で宿泊料を徴しない場合

道内

3,500円

道外

4,000円

公用の宿泊施設その他これに類する施設で宿泊料を徴する場合

道内

4,500円

道外

5,000円

その他の宿泊施設の場合

道内

6,000円

道外

7,000円

備考 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設とは、国又は地方公共団体の共済組合が運営する施設及び他の地方公共団体、国、政府関係機関及び独立行政法人等が運営する施設とする。

別表第2(第2条関係)

区分

日額

道内

1,000円

道外

(1) 東京都及び政令指定都市の区域

3,000円

(2) (1)以外の区域

2,000円

職員の日額旅費の支給に関する規則

平成15年3月10日 規則第11号

(平成29年9月14日施行)