○倶知安町職員の昇給についての勤務成績の証明に関する要綱

平成14年12月27日

要綱第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年倶知安町規則第8号。以下「初任給等の基準に関する規則」という。)第20条の規定による職員の昇給についての勤務成績の証明について、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(町長の定める事由)

第2条 町長の定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等

(2) 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(3) 給与の支給に関する規則(平成14年倶知安町規則第36号)別表に掲げる事由により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合

(4) 倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号)第1条の2の規定による休職(同条第2号の規定による休職にあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるものに限る。)及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

(昇給期間の4分の1に相当する期間の日数)

第3条 昇給期間の4分の1に相当する期間の日数は、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日を除いた現日数の4分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 勤務時間等条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分になるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。)については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(その他町長の定める事由に該当する職員)

第4条 その他町長の定める事由に該当する職員は、現に受ける給料月額を受けるに至った日からその日以降を良好な成績で勤務したものとした場合に得られるその者の次期昇給の予定の時期までの間に、停職、減給又は戒告の処分を受けた職員とする。ただし、現に受ける給料月額を受けるに至った日前において当該処分の直接の原因となった事実に基づき昇給を延伸されている職員について、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、その他町長の定める事由に該当する職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

(昇給を延伸された職員の次期昇給の時期)

第5条 初任給等の基準に関する規則第20条第2項の規定によりその勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱われ、その結果昇給を延伸された職員の次期昇給の時期については、同項の規定の趣旨に従い、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

倶知安町職員の昇給についての勤務成績の証明に関する要綱

平成14年12月27日 要綱第95号

(平成15年1月1日施行)