○倶知安町職員の休職等に関する要綱
平成14年4月16日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 職員の休職等については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(休職の手続)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に規定する疾患により長期の休養を要するため休職の内申をしようとする場合は、結核性疾患又は給与の支給に関する規則(平成14年倶知安町規則第36号)第14条に規定する疾病(以下「結核性疾患等」という。)にあっては1年間の欠勤期間が経過したときに、結核性疾患等以外の疾病にあっては90日の欠勤期間が経過したときにするものとする。ただし、当該欠勤期間経過後15日以内に勤務に復することが明らかなときは、休職の内申時期を延ばすことができる。
2 前項の内申をしようとする場合には、内申書に次の書類を添付して内申しなければならない。
(1) 医師(2名)の診断書
(2) 本人の同意書(同意を得られる場合に限る。)
3 法第28条第2項第2号の規定による休職の内申をしようとする場合は、内申書に起訴状の写しを添えて内申しなければならない。
4 所属長は、前項の当該刑事事件が裁判所に係属する間は、次の事項につき逐次報告するものとする。当該職員について退職、免職、勤務換等の異動があった後も同様とする。
(1) 判決言渡があったときは、判決の内容(判決書の写しによる。)
(2) 上訴の申立をしたときは、その内容
(3) その他公判の経過に関し必要と認められる事項
(復職の手続)
第3条 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員に対して、休職の事由が消滅したことにより復職を内申しようとする場合は、次の書類を添付して内申するものとする。
(1) 医師(2名)の診断書
(2) 復職内申書(休職事由の消滅により本人が申し出る場合に限る。)
2 前項第1号の診断書は、休職期間が満了したときは当然に復職するものであるが、任命権者として当該職員が勤務し得る状態にあるか否かを確認する必要があるので診断書を徴するものである。
附 則
この要綱は、平成14年4月16日から施行する。
附 則(平成14年12月27日要綱第94号)
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。