○職員の通勤手当に関する規則

平成14年12月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、この条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 条例第20条及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第20条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第20条第1項の職員(以下「通勤職員」という。)としての要件を具備するに至った場合には、通勤届書(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務庁を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求めるなどの方法により確認し、その者が通勤職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第20条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第7条 条例第20条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第20条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

2 条例第20条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員(以下「特定再任用短時間勤務職員」という。)とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条 条例第20条第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第20条第2項第1号に定める額(以下「交通機関に係る手当額」という。)及び自動車等の使用距離に応じた同項第2号(特定再任用短時間勤務職員にあっては同項第3号)に定める額(以下「自動車等に係る手当額」という。)(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び自動車等に係る手当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が自動車等に係る手当額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 交通機関に係る手当額

(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が自動車等に係る手当額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等に係る手当額

(交通の用具)

第9条 条例第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員としての要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員としての要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(支給日等)

第12条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できないなどのため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日の属する月が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(返納の事由及び額等)

第12条の2 条例第20条第4項に規定する規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第20条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、通用期間が支給単位期間である定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第20条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の3 条例第20条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、又は長期間の研修等のために旅行をすることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第12条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項又は分限条例第1条の2の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券などの提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査するなどの方法により、随時、確認するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、改正前の給与の支給に関する規則第17条第1項の規定による届出は、この規則の第3条第1項の規定による届出とみなす。

附 則(平成15年3月10日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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職員の通勤手当に関する規則

平成14年12月27日 規則第38号

(平成16年4月1日施行)