○職員の住居手当に関する規則
平成14年12月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による住宅手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第8条の2第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の方法)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の2第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が条例第8条の2第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、改正前の給与の支給に関する規則第18条の3の規定による届出は、この規則の第3条の規定による届出とみなす。
附 則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。