○倶知安町入札参加者指名選考委員会規程
平成7年4月25日
訓令第2号
(設置)
第1条 倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第138条の規定に基づき、倶知安町入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買い入れその他の契約に係る指名競争入札の参加者及び随意契約の相手方となる者の指名選考等について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 住民環境課長
(4) 農林課長
(5) 建設課長
(6) 水道課長
(7) 学校教育課長
2 委員長は、副町長を充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び決定方法)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席することにより成立し、議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、事業担当課員を説明員として委員会に出席させるものとする。
4 委員長は、指名選考の結果を町長に報告し、町長の承認をもって決定とする。
(参加者の選考)
第6条 指名競争入札等に参加させるべき者は、競争入札参加資格者名簿に登載された者の中から倶知安町建設工事等指名競争入札参加者指名基準(平成13年倶知安町基準第1号)に基づき選考するとともに、経常建設共同企業体名簿の中から選考するものとする。ただし、特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(指名(参加)業者選考調書等)
第7条 委員会の委員は、指名競争入札等の参加者の指名選考等が行われたときは、指名(参加)業者選考調書に記名押印する。
2 指名選考等に要した資料は、委員会が保管する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(秘密を守る義務)
第9条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。
(委員長への委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
(廃止)
2 倶知安町入札参加者指名委員会規程(平成6年倶知安町訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成10年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第7号)
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成14年1月24日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日訓令第12号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月18日訓令第6号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年5月12日訓令第3号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日訓令第6号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。