○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和46年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 試験 後志町村会の行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する試験をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、職種欄の区分又は試験種別欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験種別欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条の2 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第6条の3 第11条の規定の適用を受けた職員及び第12条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。

2 第11条各号の1に掲げる者から職員となった者又は第12条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第8条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第6)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第15条第1項又は第16条第1項の規定により得られる号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、次条から第12条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第9条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第10条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第8条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(5年を超える年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役に立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数については、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表2の2に定める昇給号俸数表のB欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 試験の結果に基づいて職員となった者及び選考により職員となった者 その者に適用される初任給基準表に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が試験の行われる職と同等と認められる職に任用された者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第6条の2の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)

第10条の2 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験種別欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第11条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(3) 前2号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第12条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第10条又は第10条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(昇格)

第13条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語(倶知安町職員の人事評価実施規程(平成28年倶知安町訓令第2号)第7条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び業績評価の全体評語を総合的に勘案して倶知安町職員の人事評価実施規程第2条第3号の発揮した能力の程度及び同条第4号の設定した業務目標の達成度が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第2号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める在級年数に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、級別資格基準表に定める在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、級別資格基準表の在級年数とすることができる。

5 第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において、級別資格基準表において職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められるときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第4項の場合において、級別資格基準表に定める在級年数によることとしたときに他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「定める在級年数に従い」とあるのは「おいて」とする。

7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(上位資格の取得による昇格)

第14条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第14条の2 公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第13条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第13条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第2)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第14条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て任命権者の定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第16条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

第17条及び第18条 削除

(昇給日及び評価終了日)

第19条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における評価終了日は、昇給日前における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

第20条 削除

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第21条 評価終了日以前における直近の能力評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が中位より上の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 S

 に掲げる職員以外の職員 A

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 B

(3) 昇給評語が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 C

 勤務成績が良好でない職員 D

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはBの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはB又はCの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の勤務をしていない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 給与条例第4条第5項及び第6項の規定による昇給の号俸数は、昇給の区分に応じて別表第2の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号俸数表のB欄に定める号俸数以下の号俸数とする。ただし、その者の昇給について、当該号俸数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第15条第3項の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期日の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で町長の定める号俸数)とする。

10 前3項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。

11 第7項又は第9項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の号俸数は、第7項又は第9項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

第22条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第23条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により、職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第25条 第19条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号俸の調整)

第26条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、公益法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 公益法人等派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を調整することができる。

(公益法人等派遣職員の退職時の号俸の調整)

第26条の2 公益法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第28条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 本規則制定に伴い、現に在職する職員の扱いについては、本規則により調整する。

3 倶知安町職員給与条例施行規則(昭和32年規則第9号)は、廃止する。

附 則(昭和46年12月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和48年5月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年11月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年11月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日規則第6号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 当分の間、第22条第2項中「各任命権者ごとの職員定数」とあるのは「倶知安町職員定数条例の職員定数合計」と、「各任命権者」とあるのは「町長と協議して任命権者」と読み替えるものとする。

附 則(昭和60年12月26日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在職する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2以上掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第15条の規定を適用する。

附 則(平成元年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。

附 則(平成2年6月25日規則第13号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成2年12月26日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の級別資格基準)

2 倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による職員については、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が受けていた職務の級の期間は、規則別表第2の在級年数に通算する。

(在職者の調整)

3 切替日の前日において、その者が受けていた職務の級及び号俸が次の表に掲げる場合は、その者の切替日における号俸及び昇給時期は、改正条例第4条第4の規定にかかわらず、同表の区分に定めるところによる。ただし、切替日において既に2級1号俸を受けていた者の改正条例による号俸は、1級7号俸と読み替え、次期昇給号俸の1級8号俸は2級2号俸、1級9号俸は2級3号俸と読み替えるものとする。

附 則(平成4年6月30日規則第9号)

(総則)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降4級以上の職務の級等に昇格する職員については改正前の決定号俸の1号俸上位の号俸に決定するものとするが、この改正に関して平成4年度以降の昇格等については、この附則の定めるところによる。

(平成4年度から平成6年度までの昇格の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を上位の級に昇格させた場合の給料月額及び当該昇給後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮については、昇格の時期別に附則別表に基づいて決定する。

(在職者調整等の適用を受けた職員の平成4年度から平成7年度までの昇格の特例)

3 前項にかかわらず次項の在職者調整の適用を受けた職員を昇格させた場合、平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に対象級への昇格をした職員を調整期間中に再び昇格させた場合及び町長の定めるこれに準ずる職員を調整期間中に昇格させた場合には、在職者調整及び新昇格制度の適用がないものとして、改正前の規則の昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなされる期間に相当する期間を基礎として第1項(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則)の新昇格制度を適用する。

(在職者調整)

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下「各調整日」という。)において各調整日前から引き続き対象級に在職する職員(各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)については、その者が各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格がその調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(高齢職員の昇給停止職員にかかる特例)

5 給与条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合の給料月額は、第2項、第3項にかかわらず改正前の規則の昇格の規定を適用して決定する(前3項の適用を受けた職員で昇給停止職員となった者を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格させた場合には、第3項にかかわらず現に受ける給料月額を基礎として改正前の規則の昇格の規定を適用して決定する。)

(56歳以上の職員の特例)

6 56歳以上の職員のうち第2項の適用を受けて昇格した後の号俸が改正前の規則の昇格の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となる職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の当該昇格後の号俸に係る昇給期間は規則第20条の2の規定にかかわらず、24ケ月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員については、その者が平成8年4月1日に属する級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる(他の職員との均衡を著しく失することにより特に調整する必要があると認められる場合に限る。)

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で第4項の在職者調整の適用を受けた者及び規則に定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、在調の適用がないものとした場合にその昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなされる期間に相当する期間を基礎として改正後の規則の昇格の規定を適用する。

(降格した職員の特例)

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に昇格(当該降格直前の職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮については、第2項、第3項、前項及び改正後の規則の昇格の規定にかかわらず降格しなかった職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て決定するものとする。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上

対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号俸

経過期間から3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月超

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号俸又は給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。

2 規則第20条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第18条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号給上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第18条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

附 則(平成6年3月29日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年5月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年12月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月26日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月22日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月28日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月28日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月27日規則第40号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成15年3月10日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は給食調理職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第15条又は第16条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

4 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第23条又は第24条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第15条第3項の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たな職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が0となる職員

(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 職員の基準号俸数は、新規則第20条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

7 附則第5項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

8 平成20年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号俸数については、新規則第20条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数とする。この場合において、第3号に掲げる職員で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号俸)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号俸)

9 前項の規定により昇給する職員のうち町長の定める事由以外の事由によって平成19年1月1日から同年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなす。

10 平成19年1月1日後に新たに職員となった職員又は同日後に新規則第15条第3項の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、附則第8項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

11 附則第8項又は前項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、附則第8項又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

附 則(平成19年5月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年9月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則(平成26年倶知安町規則第32号)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定についてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条から第10条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から改正後の規則第8条第1項の規定による号俸(同規則第9条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、改正後の規則第9条から第10条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における改正後の規則第19条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日

(5) 調整日において40歳に満たない職員 なし

(平成20年4月1日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)

3 平成20年4月1日から平成22年1月1日までの間における改正後の規則第21条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸が負となるときは、0)」とする。

附 則(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月15日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月15日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月30日規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

第2条 平成27年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条から第10条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第8条第1項の規定による号俸(同規則第9条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第9条から第10条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第19条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年における者に限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

(2) 平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において46歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年及び平成27年

(3) 基準日において45歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年、平成20年及び平成27年

(4) 基準日において40歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年

(5) 基準日において38歳に満たない職員 平成27年

附 則(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第13条第2項第2号中「昇格させようとする日以前2年間」とあるのは「昇格させようとする日以前1年間」と、「直近の連続した2回」とあるのは「直近の」とし、同条第3項中「昇格させようとする日以前2年内」とあるのは「昇格させようとする日以前1年内」する。

別表第1(第4条関係)

級別資格基準表

職種

試験種別

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

一般職

上級試験

大学卒

 

3

4

主査=7

係長=5

 

 

 

3

7

中級試験

短大卒

 

5.5

4

 

6

10

初級試験

高校卒

 

8

4

 

8

12

選考

大学卒

 

4

4

 

5

8

短大卒

 

6.5

4

 

8.5

11

高校卒

 

9

4

 

10

13

保健師

 

大学卒

 

3

4

 

3

7

保育士

 

短大卒

 

5.5

4

 

6

10

技能職

 

高校卒

 

10

5

 

16

15

中学卒

 

10

6

3

22

19

備考

3級以上において、職名を異にする場合の在級年数の換算は、次のとおりとする。

(1) 係2年を主査・主任1年とする。

(2) 係4年及び主査・主任2年を係長1年とする。

別表第2(第15条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




備考

これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第2の2(第10条、第21条関係)

昇給号俸数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号俸数

6

5

4

3

0

2以上

1

0

0

0

備考

この表に定める上段の号俸数は給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第6条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第8条関係)

初任給基準表

職種

試験種別

学歴免許等

初任給

号俸

一般職

上級試験

大学卒

1

25

中級試験

短大卒

1

15

初級試験

高校卒

1

5

選考

大学卒

1

21

短大卒

1

11

高校卒

1

1

保健師

 

保健師学校又は保健師養成所(看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)

1

25

保育士

 

保育士養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)

1

15

技能職

 

高校卒

1

1

別表第7(第26条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

給与条例第15条第1項の休職の期間

3/3以下

倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号)第1条の2の休職(同条第2号に規定するものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

公益法人等派遣職員の派遣の期間

給与条例第15条第2項若しくは第3項の休職の期間

2/3以下

倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例第1条の2第2号の休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

専従許可の有効期間

公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

給与条例第15条第4項の休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

備考

公益法人等派遣職員に関するこの表の適用については、公益法人等派遣職員の派遣先団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和46年4月1日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第8号
昭和46年12月14日 規則第30号
昭和48年5月30日 規則第9号
昭和48年11月29日 規則第32号
昭和49年12月25日 規則第24号
昭和52年11月1日 規則第12号
昭和52年11月5日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和60年12月26日 規則第11号
平成元年3月9日 規則第1号
平成2年6月25日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第18号
平成4年6月30日 規則第9号
平成6年3月29日 規則第3号
平成7年5月2日 規則第8号
平成7年12月5日 規則第17号
平成11年3月26日 規則第8号
平成13年3月22日 規則第8号
平成13年12月28日 規則第21号
平成14年3月28日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第40号
平成15年3月10日 規則第8号
平成16年3月29日 規則第5号
平成17年6月1日 規則第17号
平成18年3月27日 規則第12号
平成19年5月17日 規則第11号
平成19年9月11日 規則第15号
平成20年3月26日 規則第6号
平成23年3月25日 規則第6号
平成24年3月15日 規則第9号
平成24年3月15日 規則第10号
平成25年3月26日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第5号
平成26年3月20日 規則第6号
平成26年3月20日 規則第7号
平成26年12月30日 規則第32号
平成28年4月1日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第12号