○倶知安町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町職員の育児休業等に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合又は条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(勤務日の日数により育児休業をすることができない非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。
(育児休業することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。ウにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「条例第2条の3第3号イ」とあるのは「条例第2条の4第2号」と、「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職の期間
(3) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)、同項第2号の規定による休職の期間及び倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号)第1条の2第1号又は第2号の規定による休職の期間
2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病により勤務しなかった期間
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間
(3) 公益法人等派遣職員の公益法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の業務上の負傷又は疾病により勤務しなかった期間
(4) 公益法人等派遣職員の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間
(5) 公益法人等派遣職員であった期間のうち派遣先団体に勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき承認を受けた期間を含む。)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに任命権者に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(勤務日の日数等により部分休業することができない非常勤職員)
第8条の2 条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1日の勤務時間が6時間以上で、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第4号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業給は、俸給の支給方法に準じて支給する。
3 育児休業法の施行の日前に行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第4条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
附 則(平成12年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の倶知安町職員の育児休業等に関する規則第7条の規定は平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成14年3月28日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第39号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(倶知安町職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則の一部改正)
2 倶知安町職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則(平成18年倶知安町規則第11号)第2条第9号中「第7条」を「第8条」に改める。
附 則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則第18号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。